党市町村議員会

入会規約

自由民主党茨城県市町村議員会規約

第1条

本会は、自由民主党茨城県市町村議員会と称し、事務所を水戸市笠原町24-4茨城県自由民主会館内に置く。

第2条

本会は、地方自治体並びに地方議会議員相互の連携を図り、 政策・行政等議会活動に役立つ研修を行い、もって地方自治体の健全なる発展に資するとともに、茨城県支部連合会との連携を緊密にし、党の使命・綱領及び政策を実現するための諸活動を行うことを目的とする。

第3条

本会は、本会の趣旨・目的に賛同する市町村議会議員をもって構成する。

第4条

(1)本会に、会長 1名、副会長 若干名、会計 2名、会計監査 2名、幹事 若干名を置く。
(2)会長、副会長、会計、会計監査は総会において選出する。
(3)幹事は役員会で選出する。
(4)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第5条

(1)会長は本会を代表するとともに、総会・役員会を招集し、議長としてその運営にあたる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3)会計は会計をつかさどり、会計監査は本会の経理を監査する。

第6条

(1)必要に応じて専門部会を置き、専門事項の調査を行うことができる。
(2)地域の共通課題等について検討するため、ブロック協議会を設けることができる。

第7条

(1)本会は、原則として年1回の定期総会を開催する。
(2)会長、副会長、会計、幹事をもって役員会を構成し、本会の運営にあたる。

第8条

本会に、顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は役員会の議を経て、会長が委嘱する。

第9条

(1)本会の経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
(2)会費(年額)は、1万円とし、党費(年額4千円)は会費から納入するものとする。

第10条

本会の事務は、自由民主党茨城県支部連合会事務局が当たる。

(付則)

(1)本会規約に定められていない事項は役員会において決定し、次の総会に報告する。
(2)市町村合併により生じた特別職は、その任期中会員としての資格を有する。
(3)本会規約は、昭和51年1月25日より実施する。

平成3年7月6日一部改正
平成19年7月19日一部改正
平成24年8月一部改正